登記に関して、電話と対面のどちらでも法務局で相談窓口を設けています(要予約)

相続登記

固定資産評価証明書として、課税明細書(納税通知書)を持っていきました。

除票は転出や死亡で住民登録が削除された住民票ことです。
印鑑登録証明書は分割協議の際に、必要とのことでした。

相続登記

母の生まれた町役場まで取りに行かないといけないと、この時(7月頭)言われましたが

(今年)令和6年3月1日から、本人、その配偶者、直系親族は
戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍謄本を本籍地以外でも取る事ができるようになったのです。

タイミング的に…ラッキー!ᐠ( ᐢᐤᐢ )ᐟ




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