義務化された相続登記⑤ ー共同名義だったゆえー 2024年09月18日 実は今まで気にしてませんでしたが…納税通知書(課税明細書)の宛名には亡(母の名前) 相続人代表(私の名前) ほか1名…となっています。ほか1名?父が亡くなった時は、家も財産も一切相続せず(辞退)、母に全て渡した形でした。この時、法務局で申請したのは「登記事項要約書」 何やら雲行きが怪しくなりました…。⭐︎ クリックして頂けますと嬉しいです♪ 「相続登記」カテゴリの最新記事 「日常」カテゴリの最新記事 タグ :#相続登記#法務局#登記事項要約書 < 前の記事次の記事 > コメント コメントフォーム 名前 コメント 記事の評価 リセット リセット 顔 星 情報を記憶 コメントを投稿する
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