義務化された相続登記⑥ ー代襲相続ー 2024年09月19日 担当の方は、父と妹の亡くなった順番が問題だと繰り返してましたが私には何が問題で、難しいのか、よく分からず…。被相続人の兄弟が亡くなっていて、その子供(姪、甥)に相続がいくことを「代襲相続」というそうです。生きていれば相続権がある人が既に他界している場合、その子供が相続権を持つとか。(被相続人が死亡する前に子が死亡すると、孫が相続)でも、それは私がいない場合なのでは…?⭐︎ クリックして頂けますと嬉しいです♪ 「相続登記」カテゴリの最新記事 「日常」カテゴリの最新記事 タグ :#相続登記#相続権#いとこ#代襲相続 < 前の記事次の記事 > コメント コメント一覧 (6) 1. かあちゃん 2024年09月19日 12:20 初めまして。 うちのことかと思うくらい、状況がいっしょです。 父が存命なうちになんとかしたほうがいいのかしら? 続き楽しみにしています(^^)/ 0 るるっぱ がしました 4. るるっぱ 2024年09月19日 22:50 >>1 かあちゃんさん、はじめまして!コメントありがとうございます。 状況が近いのですね😳✨ ご存命中だと「生前贈与」になって、税率が上がるそうなんですよ。 私も今回手続きをして、初めて知ることも多く勉強になりました。 中々スムーズに行かない登記ですが(笑) 続きも見て頂けますと嬉しいです♪ 0 るるっぱ がしました 2. 親から子へ 2024年09月19日 14:07 こんな小学校で学ぶことすら知らない人間が法務局で働いてるとは…! クビにしないといけないレベルなので上の人に伝えた方がいいですよ。 誰のコネなのか天下りなのか…税金泥棒にも程がある! 0 るるっぱ がしました 5. るるっぱ 2024年09月19日 22:53 >>2 親から子へさん、コメントありがとうございます。 私の友人も「OBの方が相談にのってるのかしら?」なんて言っていました😓 実際は知識も経験も豊富な方だったと思いますが…何か瞬間的に勘違いしちゃったみたいで💦 後日、この担当の方が私の手間が減るよう、書面を工夫して下さった事が分かるのですが… この時は本当に(私が)パニックになりました(笑) 0 るるっぱ がしました 3. まゆ 2024年09月19日 14:26 直系の子孫が全員亡くなっていれば、お父さんの財産はお父さんの兄弟(亡くなっていれば、甥姪)に権利がありますけどね… 法務局の人、何を勘違いしたんだろう? お父さんの子供(や孫)が全員亡くなっていたとしたら、今相談に来ている目の前の人は誰だっちゅーの! 0 るるっぱ がしました 6. るるっぱ 2024年09月19日 23:02 >>3 まゆさん、コメントありがとうございます。 目の前の私は誰だっちゅーの!🤣(笑) この件を受けて、私が名義変更前に(不慮の事故などで)死んだら、どうなるんだろう?と、頭をよぎりました。 うちの実家の相続権は、私の配偶者ではなく、両親の兄弟(私の叔父伯母)や私のいとこに行くの…?と。 法務局の方に聞くと、一応「相続人になり得る者」という立場で、夫に相続が行くらしく…「子どもがいない」事が話を複雑にしてる気がしました😓 0 るるっぱ がしました コメントフォーム 名前 コメント 記事の評価 リセット リセット 顔 星 情報を記憶 コメントを投稿する
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うちのことかと思うくらい、状況がいっしょです。
父が存命なうちになんとかしたほうがいいのかしら?
続き楽しみにしています(^^)/
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クビにしないといけないレベルなので上の人に伝えた方がいいですよ。
誰のコネなのか天下りなのか…税金泥棒にも程がある!
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法務局の人、何を勘違いしたんだろう?
お父さんの子供(や孫)が全員亡くなっていたとしたら、今相談に来ている目の前の人は誰だっちゅーの!
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