義務化された相続登記㉑ ー登記完了(終)ー
書類を発送した日から、丁度2週間経ちました。▼ 郵便料金について 待ちきれず、帰宅前に立ち寄ったお蕎麦屋さんで、封筒を開封しました。夜10時。寒空の下、沢山の人が星を見ていました。スマホだと大きな星しか映りませんが🌟肉眼では天の川が!星座が全然判別出来ないくら ...
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書類を発送した日から、丁度2週間経ちました。

▼ 郵便料金について

待ちきれず、帰宅前に立ち寄ったお蕎麦屋さんで、封筒を開封しました。

夜10時。寒空の下、沢山の人が星を見ていました。

スマホだと大きな星しか映りませんが🌟肉眼では天の川が!

星座が全然判別出来ないくらい、星が多かったです🌌(笑)
~ 相続登記 まとめ 〜
* 父と母の共同名義で、妹が生まれた時に購入した実家
* 父が亡くなった際に、母は父分の相続登記をしておりませんでした。
* 父が亡くなったのは20年以上前。除票など、保管期間を過ぎて発行不可
遺産分割協議証明書の内容は
父の死亡により、共同相続人全員(母、私、妹)による協議の結果、母が不動産全部を相続、
その旨を(母と妹の相続人である)私が証明するーーというもの。
そして、母の持分と父の持分をそれぞれ私に移転という内容で登記申請書を作成しました。
〜 公的書類、費用 〜
(私分)
戸籍謄本 ¥450
住民票 ¥350
印鑑証明書 ¥350
(母分)
除票 ¥300
除籍謄本 ¥750
(両親分)
除籍謄本 ¥750×3…¥2,250
広域除籍 ¥750×2… ¥1,500
(登記事項要約書)
土地 ¥450 / 建物 ¥450
(住居表示証明書 )
¥0 (+α 返信用封筒代)
*トータル発行手数料 ¥6850
ーーーーーーーー
* 他に、発送代(レターパック)
返信用の「本人限定受取郵便」送料
* 登録免許税
〜 役所へ出向いた回数 〜
市役所2回、区役所2回
法務局2回、法務局出張所1回
(電話相談1回)
法務局への相談は要予約、相談料無料。
大体…こんな感じでしょうか ε=( ̄。 ̄;)フゥ
もっと要領よく出来た気もしますが、勉強ですね。
モタついた分、相続について少し考える機会になりました。
(以下は前に、コメント欄の返信に書いた内容です)
…万が一、私が名義変更前に死んだ場合
両親名義の実家の相続権は夫ではなく、(血縁の)叔父伯母やいとこに行くのか?と疑問がわきました。
子供がいたら、子(両親からすると孫)に行くはずですが(代襲相続)…子供がいない場合…?
法務局の方に確認すると
「相続人になり得る者」=私…の相続人=夫という認識で、夫に相続権がある、という話でした。


▼ 郵便料金について

待ちきれず、帰宅前に立ち寄ったお蕎麦屋さんで、封筒を開封しました。

夜10時。寒空の下、沢山の人が星を見ていました。

スマホだと大きな星しか映りませんが🌟肉眼では天の川が!

星座が全然判別出来ないくらい、星が多かったです🌌(笑)
~ 相続登記 まとめ 〜
* 父と母の共同名義で、妹が生まれた時に購入した実家
* 父が亡くなった際に、母は父分の相続登記をしておりませんでした。
* 父が亡くなったのは20年以上前。除票など、保管期間を過ぎて発行不可
遺産分割協議証明書の内容は
父の死亡により、共同相続人全員(母、私、妹)による協議の結果、母が不動産全部を相続、
その旨を(母と妹の相続人である)私が証明するーーというもの。
そして、母の持分と父の持分をそれぞれ私に移転という内容で登記申請書を作成しました。
〜 公的書類、費用 〜
(私分)
戸籍謄本 ¥450
住民票 ¥350
印鑑証明書 ¥350
(母分)
除票 ¥300
除籍謄本 ¥750
(両親分)
除籍謄本 ¥750×3…¥2,250
広域除籍 ¥750×2… ¥1,500
(登記事項要約書)
土地 ¥450 / 建物 ¥450
(住居表示証明書 )
¥0 (+α 返信用封筒代)
*トータル発行手数料 ¥6850
ーーーーーーーー
* 他に、発送代(レターパック)
返信用の「本人限定受取郵便」送料
* 登録免許税
〜 役所へ出向いた回数 〜
市役所2回、区役所2回
法務局2回、法務局出張所1回
(電話相談1回)
法務局への相談は要予約、相談料無料。
大体…こんな感じでしょうか ε=( ̄。 ̄;)フゥ
もっと要領よく出来た気もしますが、勉強ですね。
モタついた分、相続について少し考える機会になりました。
(以下は前に、コメント欄の返信に書いた内容です)
…万が一、私が名義変更前に死んだ場合
両親名義の実家の相続権は夫ではなく、(血縁の)叔父伯母やいとこに行くのか?と疑問がわきました。
子供がいたら、子(両親からすると孫)に行くはずですが(代襲相続)…子供がいない場合…?
法務局の方に確認すると
「相続人になり得る者」=私…の相続人=夫という認識で、夫に相続権がある、という話でした。
