義務化された相続登記⑯ ー生前贈与ー 2024年09月30日 登記免許税は父と母で二等分して、それぞれ個別に申請しました。 旦那さんの父親と妹と、長年同居していた伯母がいます。義父が亡くなった際「旦那、旦那の妹、息子二人には遺産が行ったのに、自分(嫁)だけ何も無い。失礼しちゃう!」と愚痴をこぼしていました。「おじいち ... 続きを読む 登記免許税は父と母で二等分して、それぞれ個別に申請しました。 旦那さんの父親と妹と、長年同居していた伯母がいます。義父が亡くなった際「旦那、旦那の妹、息子二人には遺産が行ったのに、自分(嫁)だけ何も無い。失礼しちゃう!」と愚痴をこぼしていました。「おじいちゃんの面倒を看ていたのに、お母さんが可哀想だから」と息子たちの計らいで(?) 多少貰えたようですが…生前の関係性より「続柄」が優先される相続…血の繋がらない人の立場は弱いんだな、と当時感じました。その後旦那さんが亡くなり、遺産は伯母と息子達で分配した筈なので結局は、義父の遺産を伯母は手にしたと思います。⭐︎ クリックして頂けますと嬉しいです♪ タグ :#相続登記#不動産登記#法務局#生前贈与#遺産